求人募集をするにあたり、現在は有料職業紹介所や新卒であれば学校を通してなど、様々な方法がありますが、それらに募集をかけながらハローワークにも求人票を掲載してもらうことが多いと思われます。ハローワークへ掲載する求人票は令和2年から様式が変わり、記載事項も増えた為、本記事では求人票作成時のポイントを紹介します。
旧様式と新様式
まず、令和2年以前の求人票と現在使用されている求人票の違いについてです。
違いとしては、就業場所における受動喫煙対策の有無、固定残業代の有無、36協定における特別条項の有無など10項目ほどあります。
その他に、今まで昇給、賞与に関して実績を記載していなかった場合には記載をすることが求められます。
これらの不足項目を網羅している新様式が令和2年から使用されることとなりました。現在使用されている新様式の求人票は厚生労働省のサイトから「求人申込書」よりダウンロード可能です 。
また、令和2年以前の求人票と不足事項のみを追加で記載する追加項目登録シートの両方をハローワークに提出することで受け付けてもらえることもあります。追加登録シートについては管轄のハローワーク求人部門にお問い合わせください。
求人票の記載ポイント
求人票の記載ポイントを紹介します。
定額的に支払われる手当と皆勤手当の扱い
定額的に支払われる手当には資格手当、職務手当など毎月支払うことが確定している手当を記載します。皆勤手当も手当欄に記載されがちですが、皆勤手当の場合、欠勤や遅刻早退で支給されない可能性もあります。その為、その他の手当等付記事項に記載をすることとなります。合計金額欄にも載らない金額になるため、注意が必要です。
固定残業代
旧様式には固定残業代を記載する欄はありませんでした。新様式から固定残業代を支給する際には、基本給や手当等に記載するのではなく、固定残業代欄に記載をするようにしてください。基本給+諸手当+固定残業代の合計額が月額として載ります。
事業所からのメッセージ
企業のPR情報を記載できる欄となっています。従業員にとって働きやすい環境であるなどのアピールポイント、求める人物像などを記載できます。
ただし、求人票には載りません。ネットで求人検索をした際に閲覧することができるものとなっています。
その他
必要な経験・知識・技能等や必要なPCスキルは必須項目ではありません。必要がなければ空欄でも問題ありません。
求職者を制限するような内容や求める人物像を特定するような内容は基本的に記載できません。(喫煙者は応募できない、元気でコミュニケーション能力の高い人を募集する、など)
ただし、ハローワークで実際に応募があった際、求人担当者が口頭でお伝えすることが可能な内容もあります。求人担当者に詳細を伝えた上で、応募者にのみ伝えてもらえるかどうか相談をしてもらうと良と思います。
求人票は労働条件通知書ではありませんが、求職者の方に正しい内容で誠意を見せられるよう、内容には不備のないように、また、不備があった際には迅速に内容を修正することを心がけるようにしましょう。